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あぶない自転車
こんにちは。イワセ商会の菊池です。 この頃自転車と歩行者の事故が多く、 それに伴い法律も変わって新しく自転車の交通違反の 取り締まり対象が広がっているそうで、 週末に駅前にて啓発活動が行われていました。 自転車の交通違反は反則金ではなく「罰金」となるので、 前科がついてしまうとのこと。 しかも、思いのほか厳しい内容でいまさらながら 驚きました。 まず、一般的なところで・・・・ ・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金又は科料 ・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金 と、酔っ払い運転は懲役刑までが設定されています。 よくやっている方がいる行為としましては・・・・ ・ベルを鳴らしながら歩道を走って、 歩行者を退かそうとする → 2万円以下の罰金又は科料 ・歩行者の横を猛スピードですり抜ける → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 ベルで歩行者をどかしてその横を猛スピードで通り抜ければ なんと、悪質な場合は刑務所に収監される場合もあるとのこと。 いずれにせよ、法律云々はともかく自転車は「軽車両」と しっかり認識し、安全運転に努めてほしいと思います。 菊池 PR |
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